【薬機法の遵守】
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
化粧品: 薬機法第2条第3項
人の身体を清潔にし、 美化し、 魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、 人体に対する作用が緩和なものをいう。 ただし、これらの使用目的のほかに、 第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
化粧品の効能効果について
承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、 次項に揚げる効能効果の範囲とする。
【特定商取引法 (特定商取引に関する法律) の遵守】
特定商取引法:消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、 事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルールを定めています。 これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。
連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる。 といった形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス) の取引のこと。
規制の概要
1. 行政規制
氏名等の明示の義務付け、不当な勧誘行為の禁止、 広告規制、 書面交付義務
2. 民事ルール
クーリング・オフ、 意思表示の取り消し、損害賠償等の請求額の上限制限
【お誘いする前に気をつけること】
※20歳未満の方は勧誘できません。
※20歳以上でも学生を勧誘することはできません。
※高齢者など、経済力・判断力に懸念のある方を勧誘してはいけません。
※同意を得ることなく、 早朝や深夜の勧誘は厳禁です。 ※長時間や多人数での勧誘は厳禁です。
※「絶対に儲かる」 「月収○○万円以上」 「紹介するだけで高収入」など、 射幸心を煽るような表現は厳禁です。
※預金通帳やコミッション明細などを故意に見せることも厳禁です。
※当社商品は「化粧品」 です。 医薬品等ではありません。
(例) 「アトピーが治る」 「シミがとれる」 など 効果・効能についての表現は「薬機法」 で禁止されています。
【お誘いする前に気をつけること】
※会社の名前
※紹介者の名前
※商品の種類
※目的・・・ 特定負担 (定期購入)を伴う取引の勧誘であること
①商品の種類・品質
②商品の販売価格、 商品代金の支払い時期、 支払方法
③特定負担 (定期購入) の内容
④特定利益 (コミッション)の内容
⑤ クーリングオフ制度、 中途解約、 返品のルール
⑥その他、お客様の判断に影響する重要事項
【書類について】
※代筆名義貸借が判明した場合は、会員資格の剥奪、 弁償問題の対象となります。
※架空名義・通称など公的書類と異なる名義は使用できません。
※裏面の「紹介者記入欄」 には、紹介者様の氏名・住所・連絡先を正しく記入ください。
【契約のあと、その他】
※「友人関係が壊れる」 等の印象を与え、 解約を妨げることは契約者様への脅迫行為となります。
※商品到着後は「契約書面」 の受け取りを確認してください。
【個人情報保護法の遵守】
個人情報に関して、 本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律です。
(個人情報の取り扱いについて)
1.第三者提供
会社は会員登録が完了した後、 氏名、住所、電話番号、 購入履歴、 会員活動履歴などの会員登録情報 (個人情報) を会社06-6281-1900) が管理し、以下に該当する場合に限り、第三者に提供することがあります。 また、会員はそれを承認しているものとします。
1) 該当会員を管理・監督すべき立場にある会員に対して提供する場合 (但し、 この場合はその会員には文書によって提供し、住所、電話番号は含みません)。 尚、 拒絶したい場合は会社 (06-6281-1900) へご連絡ください。
2) 各種通知文書を会員に送付する、 電算センターに処理を依頼するなどの目的で、 業務委託先に対して必要な情報を提供する場合
3) 裁判所、警察、 またはこれに準じた権限を有する機関から書面による照会があった場合
2. 個人情報の活用
会社は会員登録を行なった会員に対して、会社のイベント・新商品情報 ルールの変更などについてDM 電子メールまたは電話で告知することがあります。
3. 機密保持
会員は、本ビジネスにおいて知り得た情報を第三者に対して開示してはいけません。 但し、正当な理由により、 あらかじめ会社及び該当会員の承認を得た場合は、これに含まれません。 また、本ビジネスにおいて知り得た情報を本ビジネス以外の目的で使用してはいけません。